平成19年1月4日
お客様 各位
新生インベストメント・マネジメント株式会社
弊社が設定・運用するファンド(マザーファンドは除きます。)は、平成19年1月4日より、投資信託振替制度に移行したため、移行後のファンドの受益権は「社債等の振替に関する法律」※の規定の適用を受けることとします。
※政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとします。
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
以上