【お知らせ】当ファンドは現在購入申込の取扱は行っていません。
●UBSアセット・マネジメントが運用する「UBSエマージング・インカム債券ファンド(適格機関投資家向け)」
(以下「投資先ファンド」といいます)を主要投資対象とします。投資先ファンドは、「UBSニュー・メジャー・エコ
ノミーズ債券マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます)への投資を通じて、実質的に新興国債券な
どに投資します。
●基準価額(分配金加算ベース)※が一度でも11,500円以上となった場合には、投資先ファンドの組入比率を
引き下げて短期公社債などによる安定運用に切り替え、繰上償還の手続きに入ります。
※安定運用に切り替えた後も繰上償還するまでは、基準価額は市況動向などの影響を受けるため、基準価額(分配金加算ベース)が11,500円を下回ることがあります。また、償還時の基準価額が11,500円を上回ることを保証するものではありません。
※基準価額(分配金加算ベース)とは、1万口当たり基準価額と設定来の1万口当たり収益分配金(税引前)累計額との合計額をいいます。
※継続申込期間(2019年12月20日~2020年2月28日)の基準価額は変動します。
●基準価額の水準による償還のイメージ
<ケースA 繰上償還のケース>
当ファンドの基準価額(分配金加算ベース)*が一度でも11,500円以上となった場合、当ファンドは、
投資先ファンドの組入比率を引き下げて短期公社債などによる安定運用に切り替え、繰上償還します。
<ケースB 満期償還のケース>
当ファンドの基準価額(分配金加算ベース)*が一度も11,500円以上に
ならなかった場合には、当ファンドは、満期償還日に信託を終了(満期償還)
します。
*基準価額(分配金加算ベース)とは、1万口当たり基準価額と設定来の1万口当たり収益分配金(税引前)累計額との合計額をいいます。
当ファンドはファンド・オブ・ファンズです。原則として、投資先ファンドの組入比率は高位を保ちます。
ファンド名 | 早期償還条項付・新興国債券戦略1912 |
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当初設定日 | 2019年12月20日(金) |
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購入の申込期間 | 当初申込期間:2019年12月2日(月)から2019年12月19日(木) |
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信託期間 | 2024年12月20日までとします。 |
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繰上償還 | 以下の場合、信託を終了します。 以下のいずれかの場合には、信託を終了させること(繰上償還)があります。 |
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決算日 | 原則として、毎年12月20日(休業日の場合は翌営業日)とします。 |
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収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 |
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購入・換金申込不可日 | 販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、購入・換金のお申込みはできません。 |
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申込締切時間 | 午後3時までに、販売会社が受け付けた分を当日のお申込受付け分とします。 |
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購入・換金単位 | 販売会社が定める単位とします。 |
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購入価額 | 当初申込期間:1口当たり1円とします。 |
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換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
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換金代金 |
原則として換金申込受付日から起算して、7営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。 |
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換金申込受付の中止 及び取消し |
金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は、購入・ 換金のお申込みの受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合があります。 |
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課税関係 |
課税上は株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 益金不算入制度、配当控除の適用はありません。 |
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なお、手数料および費用等の合計額につきましては、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
委託会社 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 (設定・運用等)
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受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社(信託財産の管理等) | ||||
販売会社 | 株式会社SBI証券 株式会社新生銀行 マネックス証券株式会社 |
詳しくは販売会社までお問い合わせ下さいますようお願いいたします。
当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建て資産に投資した場合、為替変動リスクも加わります。したがって、ファンドにおける投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
※当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。ファンドのリスクは下記に限定されるものではありません。
当ファンドは、主として投資信託証券を通じて公社債に投資します。公社債の価格は、一般的には金利が低下した場合は上昇し、金利が上昇した場合は下落します。価格変動は、一般的には残存期間が長い公社債の方が、短いものより大きくなります。また発行体が財政難や経営不安となった場合などは大きく下落したり、倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあります。実質的に組入れた公社債の価格の下落は基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。また当ファンドは、先進国の債券に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい国・地域の公社債を実質的な投資対象としますが、そうした公社債の価格は大きく変動することがあります。さらに流動性が低いため、想定する債券価格と乖離した価格で取引を行わなければならない場合などがあり、そうしたことが基準価額の下落要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。
当ファンドは、実質的に外貨建て資産に投資しますので、投資した資産自体の価格変動のほか、当該資産の通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元本を割込むことがあります。すなわち、実質的に組入れた有価証券等の価格が表示通貨建てでは値上がりしていても、その通貨に対して円が高くなった場合は円建ての評価額が下がり、基準価額が下落する場合があります。為替レートは、各国の経済・金利動向、金融・資本政策、為替市場の動向など様々な要因で変動します。また当ファンドは、先進国の金融商品市場に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい国・地域を実質的な投資対象としますが、そうした国・地域の為替相場は大きく変動することがあります。さらに、流動性が低いため、想定する為替レートと乖離したレートで取引を行わなければならない場合などがあり、それらのことが基準価額の下落要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。
当ファンドは、実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象国・地域の政治・経済、投資規制・通貨規制等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。特に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱であるため、経済成長、物価上昇率、財政収支、国際収支、外貨準備高等の悪化の影響が大きくなり、そのため金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。また政治不安、社会不安や対外関係の悪化が金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。先進国と比較し、経済状況が大きく変動する可能性が高く、外部評価の悪化(格付けの低下)、経営不安・破綻、金融危機、経済危機等が起こりやすいリスクもあります。また決済の遅延・不能や決済制度上の問題も生じやすい面があります。さらに大きな政策転換、海外からの投資に対する規制や外国人投資家に対する課税の強化・導入、外国への送金・資産凍結などの規制の強化・導入、金融商品取引所・市場の閉鎖や取引規制、クーデター、政治体制の大きな変化、戦争、テロ事件などの非常事態により、金融商品市場や外国為替市場が著しい悪影響を被る可能性があります。自然災害の影響も大きく、より大きなカントリーリスクを伴います。
当ファンドは、実質的に組入れた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割込むことがあります。特に新興国は先進国に比べ、発行者の経営・財務状況の急激な悪化や経営不安・破綻が起こりやすいリスクがあります。また、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で実質的に運用する場合、債務不履行等により損失が発生することがあり、基準価額が影響を受け、投資元本を割込むことがあります。
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
●当ファンドが投資する投資先ファンドは、ファミリーファンド方式で運用が行われます。ファミリーファンド方式には運用の効率性等の利点がある一方で、マザーファンドにおいて、他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う売買等が行われる場合には、当ファンドが投資する投資先ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
●金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は、受付を中止することやあるいは既に受付けた注文を取消すことがありますのでご注意ください。
●投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、投資信託の受益者が不利益を被るリスクがあります。
■投資先ファンドの実質的な運用は、UBSアセット・マネジメント・グループが担当します。
●UBSアセット・マネジメント・グループは、UBSグループの資産運用部門として、世界22カ国に約3,400名の従業員を擁し、約90兆円の
資産を運用するグローバルな資産運用グループです。(2019年6月末現在)
●UBSグループは、スイスを本拠地として、世界50カ国以上の主要都市にオフィスを配し、約67,000名の従業員を擁する総合金融機関
です。グローバルにプライベート・バンキング、資産運用、投資銀行業務などを展開しています。(2019年6月末現在)
●UBS AGの格付けはAa3(ムーディーズ)/ A+(S&P)です。(2019年6月末現在)
※運用会社の運用体制については、販売用資料をご参照ください。
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本頁は一般的な情報提供を目的として新生インベスト・マネジメント株式会社が作成したものであり
有価証券取引の勧誘を目的とするものではありません。
投資信託へのご投資をご検討される際には投資信託はリスクを含む商品であり、投資元本は保証されていないこと、収益や利回り等も未確定の商品であることに十分留意してください。
運用による損益は、すべて投資信託をご購入される投資家の皆様に帰属します。
また投資信託は、預・貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構による保護の対象ではないこと、証券会社以外で購入された場合は、投資者保護基金の保護の対象ではないことにもご留意ください。
投資信託の資産価値に影響を与えるリスク要因としては、主として次のようなものがあります。
株式や債券などへの投資には、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、カントリーリスクなどがあります。
また投資信託によっては、換金に制限を設けている場合があります。
投資信託のリスクは本頁に記載されているものに限りませんので、ご投資にあたっては当該投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)で十分リスクをご理解のうえご自身のご判断で行ってください。